おしえてくん
インターネットを使った選挙運動ってどういうこと?おしえておしえて!
平成25年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
この改正により、選挙運動期間中に、政治活動と同様に、個人のブログやホームページ等を利用することができるようになりました。
有権者は、ウェブサイト等やSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用した選挙運動ができます。
ただし、選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。また、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
候補者・政党等はウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動ができます。なお、この場合も選挙運動用ウェブサイト等および電子メールには送信者の電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。
ウェブサイト等および電子メールの手段でも、公示日(告示日)前の選挙運動や18歳未満の選挙運動は禁止されます。
この改正により、選挙運動期間中に、政治活動と同様に、個人のブログやホームページ等を利用することができるようになりました。
有権者は、ウェブサイト等やSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用した選挙運動ができます。
ただし、選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。また、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
候補者・政党等はウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動ができます。なお、この場合も選挙運動用ウェブサイト等および電子メールには送信者の電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。
ウェブサイト等および電子メールの手段でも、公示日(告示日)前の選挙運動や18歳未満の選挙運動は禁止されます。
堀川